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民法、相続に関する規定の改正の概要
高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規定の見直しがされ、要点は以下のとおりです。
➀相続人である配偶者が、終身又は一定の期間、無償で、被相続人の財産に属した建物の使用及び収益をすることができる権利が創設され、遺産分割又は遺贈により取得することができます。
➁共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終わるまでの間に預貯金債権のうち一定額については、単独で払戻しができます。
これは施行日前に開始した相続に関し施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用されます。
➂自筆証書遺言の要件を緩和し、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自署することを要しないこととなります。
➃遺留分を侵害されて者の権利の行使によって遺贈又は贈与の全部または一部が当然に失効することとされている現行法を見直し、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生することになります。
➄特別の寄与の制度を新たに設けることとされ、被相続人の親族で相続人以外の者が、被相続人の療養看護等を無償でしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした場合には、相続の開始後、相続人に対して金銭の支払いを請求することができます。
また、この法律は家事事件手続法の一部を改正して、預貯金債権の仮分割の仮処分について遺産分割前の保全処分の要件を緩和されます。
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