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預貯金債権の行使、自筆証書遺言の要件
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預貯金債権の行使、自筆証書遺言の要件

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうちに相続開始の時の債権額の1/3に法定相続分及び代襲相続人の相続分により算定した共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生活費、平均的な葬式費用その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに150万円を限度とする)については、単独でその権利を行使することができます。
具体的には、金融機関に対して払戻しを請求するためには、被相続人が死亡した事実、相続人の範囲、払戻しを求める法定相続分がわかる資料(=事実を証する戸籍法定相続情報証明書)の提出が必要です。
この場合においては、権利の行使をした預貯金債権については、権利行使をした共同相続人遺産の一部を分割により取得したものとみなされます。
 
次に自筆証書遺言の要件緩和についてです。
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(相続財産に属さない権利[一身専属権〕を含む)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自署することは必要としません。
旧法では、自筆証書遺言についてはその全文を自署しなければならないことになっていました。不動産や預貯金を多数所有している場合これらすべてを特定する財産目録をすべて自署することは手間がかかります。その対応としてワープロで作成したり、何らかのコピーを利用することにより自署作成の負担軽減になるということです。
なお、この場合において、遺言者はその目録の毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合には、その両面)に署名押印しなければなりません。これは書面が名義人によって真正に作成されたことを証する手段として押印が重要な役割を果たしてきたこと、また、自筆証書遺言の本体については署名及び押印のいずれもが要求されていることから整合性を図られたことです。
 
(追記)
遺産分割前における預貯金債権の行使の法律の施行は、令和元(2019)年7月1日からです。
遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行されています。

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