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国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額の判定
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国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額の判定

青色申告書を提出する個人が、特定経営力向上設備等に該当する機械及び装置、工具・器具及び備品、建物附属設備又はソフトウェアの取得価額がそれぞれ160万円以上、30万円以上、60万円以上又は70万円以上であるかどうかの判定で、対象設備が国庫補助金等をもって取得されたもの又は国庫補助金等の交付に代わるべきものとして設備の交付を受けた場合はどうなるのでしょうか。
 
所得税法において国庫補助金等の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
そして、国庫補助金等をもって取得された資産の取得価額は、その取得に要した金額から国庫補助金等の金額を控除した金額によることとされ、国庫補助金等の交付に代わるべきものとして設備の交付を受けた場合の資産の取得価額はないものされています。また、特定経営力向上設備等の取得価額の考え方としても同様に取り扱われます。
つまり、国庫補助金等をもって取得された資産又は国庫補助金の交付に代えて設備の交付をうけたものについては、その資産の取得価額から返還を要しないこととされる国庫補助金等で総収入金額に算入することを要さない金額を除いて判定します。
なお、補助事業において、中小企業経営強化税制との併用を制限している場合も思慮されますので、利用を検討される補助事業の公募要領等をご確認ください。
 

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