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一次相続で一部未分割の状態のまま二次相続が発生した場合の更正の請求
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一次相続で一部未分割の状態のまま二次相続が発生した場合の更正の請求


<事案の概要>
Bを被相続人とする相続(以下「第一次相続」という)の後、Bの配偶者Aを被相続人とする相続(以下「第二次相続」という)が開始し、Aの共同相続人の一人が亡Aが第一次相続で取得した財産の一部が確定していないことによる第二次相続に係る遺産が未分割であるとして、未分割遺産に対する課税の規定により民法の規定による相続分(=法定相続分)の割合に従って課税価格、税額を計算して相続税の申告をしました。
その後、和解の成立により未分割遺産が分割され第一次相続によりAが取得した財産が確定したがその額が減少したため、第二次相続に係る遺産総額も減少したことを踏まえて第二次相続の遺産分割が確定したことにより相続税額が過大であることを理由として相続税法に規定する更正の請求をしたところ、課税庁側は相続税額が減少(=納税者側においては相続税額が過大納付)したことを理由として更正の請求の事由には当たらない処分を下したので、その取消しを求めました。
 
相続税法に規定する更正の請求は、税法に規定する事由に該当した場合に限り認められるものであり、第二次相続における未分割の遺産につき未分割遺産に対する課税の規定により法定相続分のより計算した税額が確定した後、遺産分割が行われ、その結果既に確定した相続税額が過大になるという相続税に固有の後発的事由について規定されたものあり、今回のケースでは第一次相続の申告に存在するとされる過誤の訂正求めるものではないという裁決(平成24.3.13)があります。

 
論点として、
➀一次相続についての遺産分割が未了であるにもかかわらず、二次相続人内で二次相続における遺産分割を行うことにつき何ら外部的な障害がなかったと推認されること、そしてまず二次相続についての遺産分割を先行させなければならないような事情があったことをうかがわせる証拠がないこと
 
➁相続税法は更正の請求について法定申告期限から一定期間の期間制限を設けている国税通則法の特則として位置づけられ、未分割の遺産につき一旦法定相続分による計算で税額を確定した後、遺産分割が行われ、その結果既に確定した相続税額が過大となるという後発的事由について特別に許したものと解され、一次相続と二次相続の相続税の申告別のものであるから二次相続の申告において一次相続に関する事由考慮される余地がないこと
 
➂申告内容の過誤の訂正については、その錯誤客観的に明白かつ重大であって上記に定めた方法以外にその是正を許さなければ納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで申告内容の錯誤を主張することはできない
としています。
 

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