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障害者手帳の交付を受けていない場合の障害者控除
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障害者手帳の交付を受けていない場合の障害者控除


障害者控除とは、相続又は遺贈により財産を取得した者が一定の要件を満たしている場合には、相続開始の日からその者が85歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年として計算します。)1年につき、一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円を乗じて計算した金額をその者の相続税額(相続税額の2割加算、贈与税額控除、配偶者の税額軽減及び未成年者控除後の税額)から控除するものです。
今回相続開始のに障害者手帳(以下「手帳」という)の交付を受けた場合はどうなるのでしょうか
 
障害者控除の対象となる障害者については相続税法施行令第4条の4において定められていますが、この規定を形式的に当てはめると相続開始の前から身体上に障害がある者で何らかの事情により手帳の交付を受けていなかった場合、又は相続開始時の近くで事故等により障害を負った者で相続開始時までに手帳の交付を受ける時間的余裕がない場合など事実上相続税の障害者控除の対象となる障害者であっても市町村長等の認定を受けていない(=手帳の交付がない)ことにより相続税の障害者控除の対象となる障害者に該当しないこととなり、実態に即さない事態が生じます。
そこで、このような事情を考慮して、相続開始時において手帳の交付を受けていない者であっても、相続税の期限内申告を提出する時において手帳の交付を受けているか又は手帳の交付を申請中であり、かつ、相続開始時の現況において明らかに障害者に該当すると認められることがその後に交付を受けた手帳または手帳の交付を受けるための医師の診断書により確認できる者である場合には、相続税の障害者控除の対象となる障害者として取り扱われます。
 

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