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相続税の相次相続控除と債務控除
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相続税の相次相続控除と債務控除


今回の相続(=第2次相続)の被相続人が前回の相続(=第1次相続)に係る相続税を納税することなく死亡した場合、被相続人が納付すべきであった相続税はどうなるのでしょうか(第1次相続から第2次相続開始の時まで10年以内とします)
 
 相次相続控除とは、相続税は相続人等が相続又は遺贈により財産を取得する都度課税されますが、短期間内に2回以上にわたって相続があった場合には、同一の財産(※)について2回以上の相続税が課税されることになります。
そこで、相続税法では、これらの相続税負担の過重を調整するため、10年以内に2回以上相続税が課せられる場合には、第1次相続に際して課された相続税額のうち、一定額に相当する金額を第2次相続に係る税額から控除する規定のことをいいます。
 
同一の財産:相次相続控除の計算に当たって、計算の基礎とされる第1次相続、第2次相続に係る財産は、第1次、第2次を通じ相続又は遺贈により取得した財産に限られています。
従って、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産については、相次相続控除の計算の基礎とされる財産から除かれます。
※第2次相続に係る被相続人がその相続開始前10年以内に開始した相続によって取得した財産につき課せられた相続税額について適用があるので、第1次相続の被相続人が自己が相続人として取得した財産に係る相続税額(=今回の相続「第2次相続」の先々代の相続に係る相続税)は対象外となります。
※第2次相続の申告期限後に提出された第1次相続の修正申告等により第1次相続税額に異動が生じた場合には、異動後の相続税額により相次相続控除を計算します。
※相次相続控除の対象となる相続税額(第2次相続の被相続人が第1次相続により取得した財産について課された相続税額)には、利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額は含まれません
 
まずこの規定は相続又は遺贈により財産を取得した相続人に限って適用されますので、相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者が遺贈によって取得した財産がある場合であっても、この規定は適用されません
そして、第2次相続の被相続人が第1次相続に係る相続税額を納付していないことから、第2次相続により財産を取得した者が、相続税の無制限納税義務者に該当する場合には、課税価格の計算上、その取得した財産から、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもので、かつ、確実と認められるもののうち取得者の負担する金額を控除することとされています。
また、相続税法施行令第3条において債務控除をする公租公課として被相続人が相続又は遺贈により取得した財産に対する相続税額が列挙されていることから債務控除の対象になると思われます。

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