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配偶者居住権
残された配偶者の生活に配慮するという観点から配偶者の居住の権利を保護することを目的として配偶者居住権が制定されました。
被相続人の配偶者(以下「配偶者」という)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時居住していた場合において、
➀遺産分割によってその居住していた建物(以下「居住建物」という)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という)を取得するものとされたとき、又は
➁配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、
➂家庭裁判所の審判より配偶者居住権を取得するものとされます。
また、居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合において、他の者がその共有持分を有する時でも配偶者居住権は消滅しませんが、消滅するとすれば配偶者居住権の存続期間は配偶者が死亡するまでとされますが、その期間の満了した場合、居住建物の所有者による消滅請求が認められる場合、配偶者が配偶者居住権の放棄をした場合等が挙げられます。
例えば配偶者が一時入院した場合、親族に引き取られ転居した場合については配偶者が放棄の明示をしなければ黙示的には認められないかどうかは具体的な事情、個別に考慮して判断されます。
そして、しばらく海外に行くなど一時的に居住建物の利用を中止することも帰国の際には戻ってくる意思があるということなので放棄に当たらず引き続き権利者として利用できるものとされます。
なお、配偶者の終身の間とされていますが遺産分割協議若しくは遺言又は家庭裁判所が遺産分割の審判によって別の定めがある場合には、その定めるところによります。
また、配偶者居住権は譲渡することはできません。
配偶者居住権の登記についてですが、居住建物の所有者が配偶者に対し配偶者居住権の設定の登記をさせる義務を負うことになります。このことから配偶者は設定の登記を備えなければ、その後に居住建物を他の相続人から購入した者など第三者に対して配偶者居住権の取得を主張がすることができないことになります。
但し、例外的に、その第三者において配偶者居住権の登記がされていないことを主張することが信義則に反する、権利の濫用と認められる場合は、設定の登記がされていなくともその第三者からの明け渡し請求を拒むことができると考えられます。
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