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特定居住用宅地 災害
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特定居住用宅地 災害


私の父が一人暮らししている家屋が火災により全焼しました。父は火災の際救急搬送された入院先の病院で数日後に死亡しました。この場合この宅地は特定居住用宅地等に該当するでしょうか
なお、私は父とは別生計で私は家族と社宅暮らしをしていますが、この際、この土地の上に家屋を新築して居住するつもりです
 

特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、その被相続人の配偶者又は次の➀から➂のいずれかを満たすその被相続人の親族(その被相続人の配偶者を除く。)が相続又は遺贈により取得したものをいいます。
➀ その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。
➁その親族(その被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者に限る。)が相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋(その相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがない者(制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者を除く。)であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(その被相続人の配偶者又は相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で一定の者がいない場合に限る。)。
➂その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。
一定の者:その被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)をいいます。
 

今回のケースを当てはめてみると➀の「居住していた者」ではないので該当しません。➁は「家なき子」の要件(※1)平成30年の税制改正で要件が改正されています)のことで、要件は充足しています。➂は同一生計ではないので該当しません。
そして相続の開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋ということですが、今回のポイントは相続開始時は焼失後数日経っているということです。但し、非同居親族が取得する場合、宅地等の保有継続要件がありますが、今回のケースでは再建して居住する予定ですが居住継続要件はない(=用途は問わない)ことから該当するものと思われます。
 

(※1)☞家なき子の要件の改正はこちら

 

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