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相続分の譲渡
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相続分の譲渡


民法第905条(相続分の取戻権)の規定は、共同相続人の一人が遺産の分割にその相続分を第三者に譲り渡したときは、1月以内に限り、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、第三者からその相続分を譲り受けることができるとされており、この規定は、遺産分割までの間に、その分割を待たずして、相続人が自己の相続分譲渡できることを前提としています。
 
また、相続分は、積極財産のみならず消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対して各共同相続人が有する割合的な持分をいいますから、これを更に細分化して譲渡することを妨げる理由はなく、相続分の一部譲渡も許容され、またその法律行為が有効であるためには、その内容が確定されていなければならないことから、相続分の一部譲渡が有効であるためには、譲渡の対象となる相続分について、その相続財産全体に対する割合が確定していなければならず、相続分が第三者に譲渡されたときは、譲受人遺産共有者の1人に加わることになり、各財産について、暫定的ではあるものの、共有持分を有することになり、その譲受人は、遺産分割における当事者適格を有することとなります。
 
そして、相続分の全部を譲渡したことにより相続分が存しなくなった相続人は、遺産分割における当事者であることを要しません。
 
なお、共同相続人間において相続分の譲渡があったとしても、譲受人たる共同相続人の遺産分割における地位は、持分割合の数値が異なるだけで、相続によって取得した地位本質的に異なるものではない一方、譲渡人は相続財産を取得しませんから、相続税の課税が生じません
 
但し、相続分の一部を譲渡する場合は、その余の部分の相続分に相当する相続財産を取得することになりますから、相続税の課税が生じます。また、譲渡人が有償で相続分を譲渡した場合は、取得した対価に相当する相続財産を取得したことになりますので同じく課税が生じます。
 
また、相続分譲渡の遺産分割協議は、相続分の譲受人参加を要し譲渡人の参加を要しないとの裁判例がありますが、相続分譲受人が具体的相続財産を取得する原因は、相続人ではない相続分譲受人が遺産分割の確定により財産を取得するのは譲渡人からの地位の継承であって相続による取得ではなく、つまり共同相続人以外の者が共同相続人から相続分を譲り受け、その後の遺産分割により財産を取得した場合、その相続分譲受人は、相続税の納税義務者に該当せず、又相続分の譲渡の効果相続開始時にさかのぼる旨の規定はないことから、少なくとも相続分の譲渡が共同相続人以外の者に対してされた場合は、相続分の譲渡は譲渡時に効力を生じ、その効力はさかのぼらないと解するのが相当であり、遺産分割の遡及効はそのまま適用されるわけではなく、相続分譲受人は、譲渡人が相続人たる地位において承継取得した財産を、譲渡人から承継取得したことになるという裁判例があります。
 
この場合においては、相続分を無償で譲り受けた場合、又は有償であっても著しく低い価格で譲り受けた場合は、贈与税課税されます。一方、譲渡人は無償・有償のいずれの場合であっても、相続分に応じた相続財産を取得したものとして相続税が課税されます。
そして、相続分の譲渡の対象となった財産が譲渡所得の基因となる資産であるときには、相続分の譲渡を有償ですれば譲渡所得に対する所得税課税されます。
 

▲ 最高裁判決において、相続分の譲渡は贈与とされる はこちら

 

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