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最高裁判決 相続分の譲渡は贈与
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最高裁判決 相続分の譲渡は贈与


父親の死亡時に、母親が自身の相続する持ち分(相続分)を特定の子に全て無償譲渡したため、母の死亡時に母の遺産を受け取れなかった他の子が最低限度認められる遺留分を侵害されたとして、遺産分割調停によって取得した不動産の一部についての遺留分減殺を原因とする持分移転登記手続等を求める事案でした。
相続分譲渡が母親の相続において、その価額を遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法第1044条、第903条第1項)に当たるか否かが争われました。そして、平成30年10月19日最高裁判決で、「相続分の無償譲渡贈与に当たる」との初判断を示し、他の子が遺留分を請求できると認めました。
 
理由として、共同相続人間で相続分が譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、相続分の譲渡に伴って個々の相続財産について共有持分の移転が生ずるものとされる。
 
相続分の譲渡を受けた共同相続人は、従前から有していた相続分と譲渡に係る相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割手続等に加わり、その遺産分割手続等において、他の共同相続人に対し、従前から有していた相続分と譲渡に係る相続分との合計に相当する価額の相続財産の分配を求めることができる。
 
相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産と消極財産の価額等を考慮して算定した相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き、譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができ、遺産の分割が相続開始の時に遡ってその効力を生ずると規定(民法第909条遺産の分割の効力)されていることは、解釈の妨げになるものではない。
 
民法第1044条:贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。当事者双方(=被相続人、受贈者)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
そして、令和元(2019)年7月1日から適用では、相続人に対する贈与については「相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の額に限る)に算入すると規定されています。
 
民法第903条(特別受益者の相続分):共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による相続分の指定の規定により算出した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 

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