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住宅ローン控除 夫婦間の連帯保証
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住宅ローン控除 夫婦間の連帯保証


住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅を夫婦共有で取得しましたが、次の場合それぞれどう取り扱われるでしょうか
➀住宅ローンを夫婦連名の連帯債務【複数の債務者(夫及び妻)が債権者(銀行)に対し、それぞれ独立して全部の債務を負担するもので、連帯保証(保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担すること)人の保証債務(夫が銀行に対して債務を負っている場合に、妻と銀行との間の契約で、もし夫が債務を履行しないときには、夫に代わって妻がその履行をする旨の債務を負担することなり、この場合の銀行に対する妻の債務のこと)と異なり、債務者に主従の別ありません】による借入を行い、住宅ローンの金額を基に不動産登記をした場合
➁銀行からのローンについて、夫婦連名の連帯債務ではなく、夫が債務者となり妻を連帯保証人とした場合
 
➀の住宅ローンを夫婦の連帯債務としている場合は、住宅の共有持分割合に応じて各連帯債務者(夫及び妻)が負担すべきものとして取り扱うこととし、ローンの年末残高についても、家屋の共有持分割合に応じて各連帯債務者が負担するものとして取り扱われます。
従って、夫または妻がそれぞれ負担しなければならないローンの割合により、夫または妻の連帯債務によるローンの年末残高を求め住宅借入金等特別控除の計算をすることになります。
 
➁の夫が債務者となり妻を連帯保証人とした場合は、夫のみが住宅借入金等特別控除の対象となる債務を有することとなり、その適用を受けることができる一方、妻には住宅借入金等特別控除の適用はありません。
従って、夫についてのみローンの年末残高を求め住宅借入金等特別控除の計算をします。
 
つまり、連帯債務か連帯保証かによって取扱いが異なることに注意します。また、➀のケースで連帯債務の負担割合は、所得金額等に応じて合理的に決める必要があり、夫が妻に代わって負担するローン夫から妻への贈与になります。
 

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