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相続空き家の譲渡 遺贈により取得した個人
措置法第35条3項において、相続又は遺贈(死因贈与を含む)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人とされています。では遺贈とはどういったものでしょうか
遺贈とは、遺言によって受遺者に対し無償で自らの財産を与えることをいいますが、民法第964条では、「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。」として、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があることを規定しています。包括遺贈とは、遺贈者が遺贈の対象について自己の財産に対する割合を以て表示した遺贈をいい、特定遺贈とは、遺産中の特定の財産を与える遺贈をいいます。
また、遺言が一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる法律行為(=要式行為)であることを民法第960条で規定しています。
そして、遺言の効力は遺言者の死亡によって生じるとされています。特定遺贈の場合は、遺言者の死亡により受遺者の承諾の有無にかかわりなく遺言の目的物に関する権利が受遺者に移転するとされ、一方受遺者は遺贈の放棄(単に放棄の意思表示をするだけで足りるとされています)をすることができます。この遺贈の放棄は遺言者の死亡後いつでもできますし、遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡の時に遡って生じるとされています。(民法第986条)
包括遺贈の場合も、遺言者の死亡によって効力が生じる点は同じですが、相続人と同一の権利義務を有する(民法第990条)ことになる点が異なります。
つまり、相続財産をほかの相続人と共有することになりますので、共有状態を解消して特定の財産を単独で処分等をするためには、遺産分割によって財産の帰属を決める必要がありますし、放棄をするための手続きも通常の相続放棄と同様に家庭裁判所への申述(民法第938条)が必要です。
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