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相続空き家の譲渡の特例の要件緩和
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相続空き家の譲渡の特例の要件緩和


相続空き家の譲渡所得の3,000万円控除の特例です。
➀ 適用期間が4年延長され令和5(2023)年12月31日までの譲渡が対象です。
➁ 老人ホーム等に入所していた場合について、下記の要件の下特例対象となりました(要件緩和)
➂ ➁の要件緩和は平成31年4月1日以後の譲渡について適用されます
 
【要件】1.特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで引き続き被相続人居住用家屋がその被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと
例)自宅が被相続人の居住の用に供されなくなった後も相続の開始の直前まで引き続きその自宅がその者の家財置き場等として使用されていた場合
2.特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで被相続人居住用家屋が事業の用、貸付の用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと
3.被相続人が老人ホーム等に入居又は入所をした時から相続の開始の直前までの間において、被相続人の居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、これらの家屋のうち、その住居又は施設が、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること
例)被相続人が老人ホーム等に入居したことにより、その前に居住の用に供していた家屋を居住の用に供しなくなった後、その被相続人の生活の本拠が老人ホーム等ではなく親族の自宅である場合には、この要件を満たさないことになります
 
特定事由:介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が下記の住居又は施設に入居又は入所をしていたこと
➀ 老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
➁ 介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院
➂ 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅(➀の有料老人ホームを除く)
 

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