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同居親族の判定
対象者が相続開始日から申告期限まで、被相続人が居住の用に供していたマンションに、「生活の本拠」を置いていたとは認められないことから、マンションの敷地権は、特定居住用宅地等に該当しないため、小規模宅地等の特例を受けることはできないとされた事例です。
相続開始時から申告期限まで引き続き被相続人の居住の用に供されていた家屋(=マンション)に居住している者という要件を満たし、特例を適用できる否かについては、マンションを生活の基盤そのものとしていたといえるか、言い換えれば、マンションに生活の拠点を置いていたといえるか否かにより判断すべきであり、具体的には、その者の日常生活の状況、その建物への入居の目的、その建物の構造及び設備の状況並びに生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判断すべきものとされたことです。
今回のケースは徒歩圏内に自己所有の家屋を有している状況で被相続人の療養看護のため被相続人宅で起居していたとしても、相続の開始前の少なくとも10年弱にわたって自己所有の家屋に居住していた上、相続開始後も住民票をそのまま置き続け、金融機関への届出住所もそのままにしていること、また自己所有の家屋に一人暮らしにもかかわらず電気・ガス・水道の使用量が相続開始前と相続開始時から申告期限までの期間を比しても何ら変わることないことから生活の本拠はマンションにはないとされ、相続開始時から申告期限まで引き続き被相続人の居住の用に供されていたマンションに居住している者には該当せず、従ってマンションの敷地権は特定居住用宅地等に該当しないため小規模宅地等の特例の適用はできないと判断されました。
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