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代償財産の価額の調整計算
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代償財産の価額の調整計算


遺産分割審判により取得した金員は代償財産であると認められ、また、代償財産の価額について、共同相続人の全員の協議に基づき合理的と認められる方法等で計算して申告があったとは認められないことから、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》(2)に定める計算方法によって調整計算されることになるとされた事例です。
 
対象者が父の相続に係る相続税について、未分割遺産に対する課税の規定に基づき、法定相続分の割合に従って相続財産を取得したものとして申告した上で、その後確定した遺産分割審判の内容に基づいて計算すると申告に係る対象者の課税価格及び相続税額が過大となったとして、相続税法の規定に基づく更正の請求をしたのに対し、課税庁が、更正の請求における対象者の課税価格の計算に誤りがあるとして、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、その処分の取消しを求めたものです。
 
遺産分割審判は、長男らに対し、遺産取得の代償として、連帯して対象者及び二女に金員を支払うよう命じており、これは代償分割を命じたものと認められ、対象者及び二女が取得することになった金員は代償財産であると認められるので、この金員は、対象者が相続により取得した財産とされます。
今回の相続の場合、相続開始後約10年経過して遺産分割がされており、相続開始時における相続税評価額と代償分割時における価額が異なっているところ、相続に関しては、代償財産の価額について、共同相続人の全員の協議に基づき合理的と認められる方法等で計算して申告があった場合とは認められないので、相続税法基本通達11の2-10(1)の計算方法によることはできないとし、相続税法基本通達11の2-10(2)を適用するためには、代償債務の額が、➀代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、➁財産の代償分割の時における通常の取引価額を基に決定されているという二つの要件を充足している必要がある。遺産分割審判において代償分割の対象となった財産は長男らが共有取得する財産であると特定されており、代償債務の額は、遺産分割審判が認定した審判時の遺産の価額を基に決定されているところ、遺産分割審判の内容等をみても、これを代償分割の時における通常の取引価額を基に決定したものと評価するのに差し支える事情は認められない。
したがって、上記の二つの要件を充足しているといえるから、対象者の代償財産の価額は、相続税法基本通達11の2-10(2)に定める計算方法によって調整計算されることになる。
 
また、対象者は、相続に係る対象者の相続税の課税価格は、相続税法基本通達11の2-10の定めにかかわらず、対象者が合理的と考える計算方法、すなわち、共同相続人の課税価格の合計額、遺産分割審判時における審判対象遺産の合計額に占める対象者の取得した財産(金員を含む。)の割合を乗じた方法により算定すべきであり、この方法によれば、審判により遺産(特別受益を含む。)を法定相続分の割合で公平に分割している結果が反映される旨主張しました。
しかしながら、相続税法第11条の2第1項は、相続により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする旨規定しているところ、対象者が主張する課税価格の計算方法は、この規定に明らかに反する独自の見解であり、そうである以上、同条を基礎とする相続税法基本通達11の2-10の解釈として、対象者が主張する課税価格の計算方法を採用することはできない。したがって、対象者の主張はいずれも理由がないとされています。
 

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