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「相続させる」という遺言
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「相続させる」という遺言


遺言書に相続人でない者に財産を取得させるため「遺贈する」という文言を用いることがありますが、法定相続人に財産を取得させる場合には、一般的に実務では「相続させる」という文言が用いられます。
 
「相続させる」旨の遺言の解釈ですが、遺言者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在および将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人の関係等の種々の事情を考慮して遺言をするものであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表示されている場合、その相続人もその資産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることを鑑みれば、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情ない限り遺贈と解すべきではなく、遺言者の意思単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈とされています。
 
そして、民法第908条に被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができると規定していることも、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることも遺言で定めることを可能であるとし、「特定の財産を相続させる」旨の遺言を(特定財産承継遺言)、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を承継させる効力を認めています(民法第1014条)。
そのことは、遺産分割方法の指定は直截に遺産分割の効果を有し、遺言の対象財産は被相続人の死亡と同時に、遺産共有状態を経ず受益相続人の単独所有となることを意味します。
 
一方、そのような場合においても、その特定の相続人はなお相続の放棄の自由を有しているのであるから、その者が所定の相続の放棄をしたときは、相続開始の時に遡ってその遺産がその者に相続されなかったことになることは当然であり、場合によっては、他の相続人の遺留分侵害額請求権の行使を妨げるものではないとされています。
 

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