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贈与による財産取得の時期
贈与税は贈与により財産を取得した個人に対し、贈与による財産を取得の時に納税義務が成立します。そして民法上贈与は、第549条において「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」契約とされています。
ということは、民法の規定を忠実に捉えるならば受贈者の受諾の時を基準に判断すればよいことになります。しかしながら、贈与のほとんどは、親子や親族間のような関係者間で行われることを考慮すると当事者間の意思表示を客観的に判断することは容易ではありません。
また、贈与は、諾成(=合意つまり当事者の意思表示の合致だけで成立する)、片務(=対価的関係に立つ債務を負担しあう関係にない)、不要式(=一定の方式に従わなければ不成立又は無効とされる要式に対し、方式を必要としない)契約であり、書面による贈与のほか書面によらない口頭による贈与も可能です(民法第550条)。但し、書面によらない贈与は、履行を終わった部分を除きお互い撤回することができます。
この口頭による贈与が問題となり、口頭で贈与をしても登記をせずに無申告のまま課税権の除斥期間を経過すれば、課税庁は贈与の事実を認識できず贈与税の課税回避となります。
そこで、相続税法基本通達1の3・1の4共-8(2)において、財産取得の時期として贈与の場合は書面によるものはその契約の効力が発生した時とし、書面よらないものについては、その履行の時とされました。
しかし、これは書面さえ存在すればよいのという趣旨ではなく、たとえ書面は存在していても、所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産については、その登記又は登録を行うことについて何らの障害がないにもかかわらず、書面の作成後長期間登記又は登録を行わない場合など実質的には贈与の真実性に疑問があるというような、贈与契約が租税回避その他の何らかの意図するものにより当事者の客観的真意とは別にされた仮想の行為あるいは贈与の予約とみるのが自然であり合理的であるようなものまで、その契約の効力を認めようとするものではないということです。
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