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特別寄与制度

 

寄与分は相続人にのみ認められるものであり(民法第904条の2)、相続人ではない者、例えば相続人の配偶者が被相続人の療養看護に努め、被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合においても、遺産分割手続において寄与分を主張したり、何らかの財産の分配を請求することはできないとされています。
この問題に対処しようと思えば、療養看護等に努めた者が被相続人との間で報酬を受ける旨の契約書を締結するか、両者の間で養子縁組するか、被相続人が遺贈をすること等の法的手段をとることになります。
しかしながら、療養看護等に努めた者が被相続人の相続人ではない親族である場合は、被相続人との関係から法的手段を被相続人に対し求めることは心情的に困難であり対応しきれない実情があります。

 

そこで、特別の寄与の制度による特別寄与料の支払の請求を認め、被相続人の療養看護等をした親族の貢献に報いるため、その貢献をした親族、即ち特別寄与者に対して法定の金銭請求権を付与するものです。
この制度を新設するにあたり、被相続人と近しい関係にある者、例えば内縁関係など婚姻届を提出していない事実婚である場合など、夫婦と同様の実態があるかどうかということをめぐって紛争が長期化することを避けるため、また、被相続人と近しい関係にある者が報酬の契約を締結することは困難であることを鑑み、請求権者の範囲被相続人の親族に限定することとしています。

 

そして、特別寄与料の支払い請求権は、被相続人の死亡後に相続人に対する金銭請求権として初めて発生するものであり、被相続人が負っていた債務の履行をその承継人たる相続人に請求するものではありません。
つまり、被相続人の生前には認められるものではないものということです。
特別寄与料の支払については、当事者間で協議が整わないとき、又は協議することができないときは、

➀特別寄与者は、相続の開始及び 相続人を知った日から6か月を経過したとき、又は

相続の開始の時から1年を経過したときまでならば、

家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

 

また、この特別寄与料の額の算定方法については、概ね、寄与分制度において相続人が被相続人に対する療養看護等の労務を提供した場合と同様の取扱いとされ、療養看護等を行った場合における日当額に療養看護を行った日数を乗じて算定される額を基準とし、この基準額に裁判官が相続人と被相続人との関係等を考慮して決定する裁量割合を乗じて算定することとされます。

 

この法律は、令和元(2019)年7月1日以降開始した相続から適用されます。

 

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