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特別寄与料に係る課税
令和元(2019)年7月1日施行の改正民法第1050条では、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした特別寄与者【相続人、相続の放棄をした者及び欠格又は廃除によって相続権を喪失した者を除く】は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(=特別寄与料)の支払を請求することができると規定しています
そこで、➀ 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、その特別寄与者が、その特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます(相法4➁)
➁ 上記➀の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、その事由が生じたことを知った日から10月以内(=主観的期間)に相続税の申告書を提出しなければなりません
➂ 相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除されます
➃ 相続税における更正の請求の特則等の対象に上記➀の事由が加えられます(相法32➀七)
注 特別寄与者は原則、相続税の2割加算の対象となります
なお、改正民法の施行日前(令和元(2019)年6月30日以前)に開始した相続については、この規定は適用されません
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