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特定事業用宅地等に係る要件の見直し
特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(その宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、その宅地等相続時の時価の15%以上である場合=特定事業を除く)が除外されます
注1 その宅地等の上で事業の用に供されている資産とは、その宅地等の上に存する建物(その付属設備を含みます)又は構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして一定のもの
注2 二重否定の形で規定されていますので、土地等の相続時価額の15%以上のものならば他の要件を満たせば小規模宅地等の課税価格の計算の特例対象となります
注3 特定事業に該当するか否かについては、新たに事業の用に供された宅地等(特定宅地等)ごとに行います
なお、この改正は平成31年4月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について適用され、平成31年4月1日前(=平成31年3月31日以前)から事業の用に供されている宅地等にはこの除外規定は適用されません(平31改正法附則79➁)
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