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個人事業者の事業用資産の納税猶予
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個人事業者の事業用資産の納税猶予


(1)相続税
認定相続人【※承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という)の規定による認定を受けた者】が、平成31年1月1日から令和10(2028)年12月31日までの間に、相続等により特定事業資産【被相続人の事業(不動産貸付事業等除く以下同じ)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの】を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税納税が猶予されます
※ 承継計画:認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から令和6(2024)年3月31日までの間に、都道府県に提出されたもの
 
注1 被相続人は相続開始において、認定相続人は相続開始において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければなりません
注2 認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければなりません
注3 被相続人に債務がある場合には特定事業用資産の価額からその債務の額(明らかに事業用でない債務を除く)を控除した額を猶予税額の計算の基礎とされます
注4 この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例適用を受けることができません
つまり、小規模宅地等の特例との重複適用ができないことから、どちらかの選択適用なので有利不利の判断が必要です
 

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