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個人住民税のおける都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除が変わりました ➀ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす要件が追加されました ア)返礼品の返戻割合を3割以下とすること イ)返礼品を地場産品とすること ➁ 都道府県等の申出により、総務大臣が指定する ➂ 総務大臣は、指定をした都道府県等が総務大臣が定めた基準に適合しなくなったと認める場合には、指定を取り消すことができる この改正は令和元年6月1日以後に支出された寄付金について適用されます
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