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未登記の家屋の財産評価
法務局に家屋の保存登記【不動産に関する権利を保存する登記、具体的には、権利部の登記がされていない不動産についての所有権の保存の登記】されていない物件の評価をする場合はどうなるでしょうか
通常、未登記の物件であっても市町村が調査により固定資産税が課税されます。その際、固定資産台帳ではなく補充台帳に記載されます。市町村からの固定資産税納税通知書の課税明細書に「補充」と区分されていますが、一般の登記済み物件と変わることなく課税されることになります。
ですので、家屋の評価額は財産評価基本通達89の規定により家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された基準年度の価格又は比準価格に1.0を乗じて計算した金額とされます。
では、未登記、かつ、補充台帳にも記載されていない場合はどうなるでしょうか
建築中の家屋である場合は、費用原価【課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額】の70%相当額とされます。
そして、固定資産税評価額が付されていない家屋の価額は、その家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額とされますが、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その家屋の建築に係る再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の70%に相当する金額とされます。
償却相当額:再建築価額からその価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その建物の耐用年数のうちに占める経過年数【建築の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とします)】の割合を乗じて計算します。
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