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個人事業者の事業用資産の贈与税納税猶予
相続税については、☞個人事業者の事業用資産の納税猶予で記述しましたので今回は贈与税についてです
➀ 認定受贈者【18歳(令和4(2022)年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限る。以下同じ】が、平成31年1月1日から令和10(2028)年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます
➁ 認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができます
➂ 贈与者の死亡時には、特定事業用資産(すでに納付した猶予税額に対応する部分を除く)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算します。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます
注1 贈与時の時価により合算をすることは、相続時精算課税選択の際の判断でもありますが、土地の場合必ずしも地価上昇しているとは限らず、減価償却資産の場合は償却費相当額の価額が減少している場合があります
注2 民法改正の成年年齢の適用時期により対象者年齢が変更されます(民法4条 令和4年4月1日施行)
この改正は、平成31年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されます
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