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配偶者居住権の評価
改正民法第1028条以下では、相続開始の時、被相続人の住居(居住建物)に居住していた生存配偶者が、遺産分割、被相続人からの遺贈、死因贈与契約、家庭裁判所の審判のいずれかにより取得する、原則として終身、その住居に無償で生活できる権利(=配偶者居住権)を確保する制度です
そして、相続税における配偶者居住権等の評価額は次のとおりです(相法23の2)
➀ 配偶者居住権
建物の時価-建物の時価X(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数x残続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
➁ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
建物の時価-配偶者居住権の価額
➂ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価-土地等の時価x残続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
➃ 居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額
注1 建物の時価及び土地等の時価は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価となります
注2 残存耐用年数とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数
注3 残続年数とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(イ)配偶者居住権の存続年数が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均余命年数
(ロ) (イ)以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする)
注4 残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合
上記➀の(残存耐用年数-存続年数)÷残存耐用年数は、零となります
注5 民法第404条の法定利率による複利現価率は5%ですが令和2(2020)年4月1日からは3%となります
注6 配偶者居住権に付随するその目的となっている建物の敷地を利用する権利(敷地利用権)については土地の上に存する権利に該当するので、小規模宅地等特例の対象となります
注7 この規定は令和2年4月1日以降に開始した相続について適用し、同日前に開始した相続または同日前にされた遺贈については、適用されません(改正法附則第10条)
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