TOPICS

教育資金・結婚、子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
  1.                    
  2. トピックス
  3. 教育資金・結婚、子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

ご予約・お問い合わせ

06-6433-6866

06-6433-6866

教育資金・結婚、子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し


・共通項目
➀ 適用期限が2年延長され、令和3年(2021年)3月31日までとなります
➁ 受贈者前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません
➂ 改正は平成31年4月1日以後に信託等により取した信託受益権等に係る贈与税について適用されます
 
・個別項目
教育資金の一括贈与非課税措置
➀ 受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる教育資金の範囲が下記に限定され、令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます
ア)学校等に支払われる費用
イ)学校に関連する費用(通学費・海外留学費用等)
ウ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用
 
➁ 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者が死亡した贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について教育資金の一括贈与非課税の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額【非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額】を、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされます
但し、受贈者がア)23歳未満である場合、イ)学校等に在学している場合、ウ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、除かれます
この改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用され、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額は、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に含まれません
 
➂ 教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記➁の但し書きイ)又はウ)のいずれかに該当するときは、教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、但し書きイ)若しくはウ)のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年12月31日又は受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとされます
この改正は、令和元(2019)年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます
 
注1 住宅資金贈与と異なり、受贈者の所得要件の対象年度が贈与があった日の属する年分ではありません

 

☞目からウロコがおちる話の索引に戻る

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top                    Back Home