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成年年齢の引き下げ
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成年年齢の引き下げ


令和4年(2022年)4月1日施行の改正民法第4条により、成年年齢が18歳に改定されます
そのことを受けて以下の改正が令和4年(2022年)4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます
➀ 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が18歳に引き下げられます
➁ 次に掲げる制度における受贈者の年齢要件が18歳以上に引き下げられます
ア)相続時精算課税制度
イ)直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
ウ)相続時精算課税適用者の特例(受贈者に孫等を追加)
エ)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
 

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