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使用貸借と無償返還届出
個人である地主が法人に土地を使用貸借させた場合(無償返還届出書は提出されている)の課税関係はどうなるのでしょうか
使用貸借とは、無償で他人のものの使用及び収益を目的とする契約(無償契約)です。貸主は、借主による使用収益を認容するという消極的義務(使用収益認容義務)を負うのみで、積極的な義務(使用収益させる義務)を負いません。
まず、個人貸主側は、無償返還届出により借地権の認定課税は見合され、また無償又は定額による役務の提供を収益の額として課税する規定はないため、実際の地代の額により、不動産所得の計算をすることとなり、それ以外の課税関係は生じません。
一方、法人借主は通常借地権利金を授受すべき取引上の慣行がある地域において、借地権の設定に際して、これにより支払う地代の額が相当の地代の額に満たない場合にあっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人がその土地を無償で返還する旨の定めがあり、かつ、その旨を地主と連名の書面により遅滞なく届け出ることにより、この場合当事者としても借地借家法の適用がないということを十分承知していることから、税務上も相当の地代の額の認定が行われるにとどめ、借地権利金の認定課税は行われないこととなります。
なお、土地の使用貸借について相当の地代の認定課税が行われるからといって、当該土地に使用契約が賃貸借契約とみなされるわけではありません。
賃貸借:当事者の一方(賃貸人)が相手方(賃借人)にある物の使用及び収益をさせることを約し、相手方(賃借人)が賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約終了時に返還することを約することによって成立する。
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