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株式等の共同相続
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株式等の共同相続


被相続人が預金、株式、国債などの金融資産を所有していた場合、相続によりその金融資産(遺産)はどのようになるのでしょうか。
 
平成28年最高裁判決(※1)で預貯金債権(普通預金・通常貯金・定期貯金)は相続開始と同時に相続分に応じて当然に分割されることなく遺産分割の対象となる判例があります。
そして、民法第898条(共同相続の効力)は、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と規定されています。共有に属する遺産は、906条(遺産の分割の基準)以下の遺産分割の手続により分割されることになります。
 
株式は、自益権(=株主が会社から経済的利益を受けることを目的とする権利)と議決権等の共益権(=株主が会社の経営に参与し、又は業務執行の監督・是正をすることを目的にする権利)からなっており、共益権を含むことは可分性(=性質又は価値を著しく低下されることなしに分割できる)を否定する理由にはならないとして、分割が可能な限り当然に分割されるという見解・学説もありますが、相続株式に関する判例法理は、共同相続人の準共有(=複数人が同時に所有権以外の同一の財産権を有する場合をいいます)になると解されています。
 
投資信託受益権は、少なくとも委託者指図型投資信託(=信託財産を委託者の指図に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして一定の定めるもの(特定資産)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、信託法に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいいます。)については、委託者に対する監督的機能を有する権利が付与されており、可分給付(=分割して実現することのできる給付)のみを目的とする権利ではないことを理由として、各共同相続人に当然分割されることはないと判示しました。
最近の判例は、金融商品についてなるべく当然分割とはせず、遺産分割の対象にするという方向になっています。
 
(※1)平成28年12月19日

 

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