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相続財産の取得時効
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相続財産の取得時効

父の死亡により兄弟で遺産を相続しましたが、土地は遺産分割をせず20年以上父名義のままになっています。この度その土地が収用の対象となり、職権で兄だけの相続登記がされました。その後、兄はその土地の売買代金を取得しましたが、弟である私は本来の相続分に相当する代金を取得できるでしょうか
 
民法第884条(相続回復請求権)は「相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った日から5年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年経過したときも、同様とする」と規定しています。この相続回復請求権を行使することができる者を真正相続人といい、この請求権を行使される者を表見相続人といいます。
何の権原(=ある法律行為又は事実行為をすることを正当とする法律上の原因)もなく他人の財産を占有している不法占有者に対しては、相続人は遺産の所有者であることから、所有権にもとづく返還請求を行使すればよいことになります。
判例では、自己に相続権がないにもかかわらず相続人であると称することにつき、善意でかつそう信ずべき合理的事由がある場合にのみ、その者を表見相続人として扱い884条の時効援用(=時効によって利益を受ける者が、時効の利益を受ける意思を表示すること)を主張できるとされています。
つまり、相続財産について自己に相続権がないことを知りながら占有している者は物権侵害者ないし不法行為者に過ぎず、取得時効の主張ができないとしています。
 
今回の場合、弟であるあなたが相続回復請求権を主張したとしても、相続開始から20年以上経過していることから、兄から取得時効(=権利者らしい状態が一定の期間【今回は20年】継続することによって権利取得の効果が与えられる時効)を主張されるかもしれません。しかし、兄は取得時効の要件として自己のための所有の意思がいつから始まったかという事実認定の問題もあります。
 
相続回復請求権が認められた場合には、相続税の当初の申告内容(相続財産としての土地の処理)に変動が生じ、取得した財産が減少し、当初の相続税の申告税額が過大となるときは、そのことを知った日から4か月以内に相続税法の特則による更正の請求をすることができます。そして、相続財産を取得し、新たに相続税を納付するときは、相続税の期限後申告を、既に納付した相続税額が過少となるときは、修正申告をすることができるとされています。
 
反対に認められなかった場合には、取得時効により時効援用日に得たものとして、時効援用時の財産の価額一時所得の収入金額として課税されます。また、時効援用をされた者は、その時点で所有権を喪失することになります。この場合、相続税の申告をしていなくても相続税の決定処分の除斥期間(=一定の期間内に権利を行使しないとその期間の経過によって権利が当然に消滅する場合の期間)は経過していますので、申告に影響はありません。また、その当時未分割による相続税の申告をしたときは、相続開始に時効によって財産を失ったことになりますので、当初の申告に影響は及びません
 

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