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法務局において自筆証書遺言を保管 具体的利用方法
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法務局において自筆証書遺言を保管 具体的利用方法

 

遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(=遺言書の保管に関する事務を行うところとして法務大臣が指定する法務局)に勤務する遺言保管官(=法務事務官のうちから、法務局長等が指定する者)に、遺言者自ら出頭して遺言書の保管の申請をします。

その際、本人確認のための書類の提示若しくは提出又は説明を求められるとされており、遺言書は法務省令で定める様式に従い作成し封印はしません
 
そして、申請の時遺言書を添えて申請書に ➀遺言書に記載されている作成年月日 ➁遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍地(遺言者が外国人の場合は国籍) ➂遺言書に受遺者又は遺言執行者の記載がある場合にはその者の氏名又は名称及び住所 を記載します。
遺言書の保管は、遺言保管官が遺言保管所の施設内において行われ、遺言者はその申請に係る遺言書の閲覧をいつでも請求できますし、自ら出頭して申請の撤回をすることができます。
※「自ら出頭して」ということは、代理人による申請できません
 
遺言者の死亡後、相続人等は遺言書保管官に対し保管されている遺言書について「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。また誰でも遺言書保管官に対し遺言書保管所における遺言書の保管の有無並びに遺言書が保管されている場合には「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。そして、遺言書保管所に保管されている遺言書は民法の規定による検認の必要はありません
 
なお、➀遺言書の保管の申請(1件につき3,900円) ➁遺言書の閲覧の請求(1回につき1,700円) ➂遺言書情報証明書の交付の請求(1通につき1,400円) ➃遺言書保管事実証明書の交付の請求(1通につき800円) の際にはそれぞれ()に記載された手数料を収入印紙で支払います。
 
この法律の施行は、令和2(2020)年7月10日からです。
 

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