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生命保険金は遺産分割の対象には含まれない?
生命保険金は、被相続人の死亡を原因として給付されるものですが、遺産分割の対象となる遺産には含まれないことになります。
というのは、生命保険金には指定受取人制度があるので当然に受取人が相続(遺贈)するものとされます。そして、死亡保険金は民法上保険金受取人固有の財産とされますので、遺留分侵害額請求の対象にもなりません。
但し、保険金受取人が特定されていなくて、相続人となっている場合は、法定相続分に応じて取得することになります。
同じように預貯金も遺産分割をするまでもなく、法律上当然に分割されて各相続人が相続分(=法定相続分)に応じて承継するものとされていました。
しかしながら、平成28年の最高裁判決を受けて遺産分割の対象となることとされました。
これにより、預貯金債権を遺産分割の対象としたことは共同相続人間の実質的公平に値する一方、遺産分割前に各共同相続人が単独で預貯金を払い戻すことは難しくなりました。
従来も金融機関は、法定相続人全員の同意がなければ払戻しに応じないことを原則としてきましたが、この判決は銀行実務に法的根拠を明示したことになります。
(追記)
民法の相続に関する規定に見直しがされ、共同相続された預貯金債権がある場合には、各共同相続人は、遺産分割が終わるまでの間に預貯金債権のうち一定額(150万円を限度)については、単独で払戻しができます。
なお、この法律は令和元(2019)年7月1日から施行されます。
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