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相続税申告書の添付書類は戸籍謄本の写しで対応可
相続申告の添付書類で遠隔地の本籍地の戸籍謄本を取り寄せは手間がかかります。予定していた数より追加が出てくることもありがち。
平成30年4月1日以降提出分(期限後申告を含む)については、戸籍謄本ではなく戸籍の謄本のコピー又は法定相続情報一覧図の写し又はコピーでもよいことになりました。
法定相続情報とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(=被相続人を主とした家系図のようなもの、法定相続情報一覧図)を提出すれば,登記官からその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付されます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
なお、法定相続情報一覧図の写しとは法務局から取り寄せたもの(=法務局の印影がついたもの)であり、コピーとはそれを複写機等で複写したものをいいます。
参考URL 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
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