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親子間の土地の使用貸借に贈与税は課税されません
土地の貸借が行われる場合、借主は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。
但し、親の土地に子供が家を建てた場合などは、子供が親に地代や権利金を支払うことは通常ありません。このように、地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を「土地の使用貸借」といいます。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかとの疑問が生じますが、使用貸借による土地を使用する権利の価額は0として取り扱われますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
但し、この使用貸借されている土地は、将来親から子供に相続する際には相続税の課税対象となります。
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