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家なき子の要件
特定居住用宅地等の要件のうち、いわゆる「家なき子」の要件は勤務の都合等により被相続人と同居ができず、かつ、持ち家を持たない相続人が被相続人の死亡後に被相続人が居住の用に供していた家屋に戻ることを想定した要件ですが、すでに自分名義の家屋を持っている相続人が、その家屋を譲渡や贈与により自分または配偶者以外に名義変更し、居住関係は変わらないまま持ち家がない状況を作り出してこの特例を適用するケースが多々あるため、要件が下記のように課税強化が図られました。
➀ 相続開始前3年以内に親族、親族の配偶者、親族と3親等内の親族又はその親族と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
➁ 相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前の過去いずれの時においても所有したことがないこと
➂ 相続開始時から申告期限までその宅地等を引き続き所有(継続所有)していること
これは、平成30年4月1日以降の相続または遺贈により取得した宅地等について適用されます。
但し、激変緩和措置として令和2(2020)年3月31日までに相続または遺贈により取得した宅地等で平成30年3月31日に相続または遺贈があったものとした場合(=上記の新たな要件を適用せず、旧の要件を満たすもの)については、以前のように適用があります。
また、令和2年4月1日以降に相続または遺贈により取得した宅地等で激変緩和措置の適用がある場合において、令和2年3月31日までに建物の新築、改築その他の工事が行われており、かつ、その工事の完了前に相続または遺贈があったときは、その相続税の申告期限までにその建物を自分の居住用家屋とした者も同様に適用があります。
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