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農地等の納税猶予 生産緑地の改正
1992年以降生産緑地の指定を受けた農地については、30年間の営農義務があり原則その間は指定の解除はされません。但しあと数年で買取の申出ができない期間(指定から30年間)が経過することから、生産緑地の指定解除が集中されることが予想されます。
そのため住宅地の需給関係が懸念されることから平成30年4月1日以降、生産緑地地区に関する都市計画についての告示の日から30年を経過する生産緑地については、所有者の意向を前提として事前に特定生産緑地として市町村長の指定を受けることにより、引き続き買取の規制が課されることになります。市町村長の指定は、上記の告示の日から30年を経過する日(=申出基準日)までに行うものとされ、指定期限は申出基準日から10年を経過する日とされます。
そして、10年経過後は再度特定生産緑地の指定を受けることができます。また、指定期限が延長されない場合は、いつでも買取の申出はできますが、特定生産緑地の再指定をうけることはできません。
なお、都市計画法が改正され「田園住居地域」という用途地域が創設され、➀農地というオープンスペースを保全し、良好な住環境を保護すること ➁戸建て住宅等の低層構築物に限定することで農地の日照等を確保すること ➂都市農地が多く存在する低層住居専用地域において用途地域上制限されている温室、農家レストラン等の立地を可能とすることにより農地と宅地が調和した良好な都市環境を形成することを図るために一定の規制が課されています。
この田園住居地域では、農地の開発・建築制限が課せされ、農地以外の転用が制限されることから、その地域内の農地は、保全すべき農地と位置付けられ開発制限が課されている生産緑地と同様に納税猶予の対象になりました。
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