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 貸付用宅地の要件の見直し
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 貸付用宅地の要件の見直し


相続開始前に貸付用不動産を購入することで金融資産を不動産に置き換え、金融資産で保有する場合に比べて相続税評価額の圧縮が図られ小規模宅地等の特例も適用できるスキームが巷間で報じられ、低金利も追い風に賃貸アパートが増加傾向にあり、特にタワーマンションではその節税効果は大きいと言われています。また、相続税申告期限経過後、短期間でこの小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等の譲渡も散見され、譲渡事例でも貸付用不動産が多くあるようです。
 
このため、改正では相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供される宅地等を取得した場合には、貸付事業用宅地等の特例は適用できないとされました。但し、相続開始の日まで3年を超えて継続的に事業的規模で不動産貸付を営んでいる場合は除かれます。
 
そして、経過措置として平成30年4月1日から令和3(2021)年3月31日までの間に相続または遺贈により取得する貸付事業用宅地等については、上記要件の「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供される宅地等」とあるのは、「平成30年4月1日以後に新たに貸付事業の用に供される宅地等」とされ改正適用は受けません。
つまり、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供される宅地等については改正前の要件が適用されます。
 

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