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農地等の納税猶予 猶予期限の見直し
都市農業振興基本法の考え方は生産緑地を継続的に農地として維持することが重要であることから、農地の納税猶予についても継続的な農業上の利用に資するため、これまでの相続税の申告期限から20年間農業を継続すれば相続税が免除されることになります。それにより宅地転用される可能性もあることから制度が改正されました。
農業相続人の有する三大都市圏の特定市以外の地域の生産緑地については、相続税の申告期限の翌日から20年を経過する日において猶予されていた相続税が免除されることとされていましたが、この20年が廃止され、農業相続人の死亡の日まで農業経営を継続する(=納税猶予の期限を農業相続人の死亡の日とする)こととされました。
但し、農業相続人が有する三大都市圏の特定市以外の地域の市街化区域内の農地又は採草放牧地で生産緑地の指定を受けていないものについては、改正の適用はなく農業相続人の死亡の日または相続税の申告期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日で猶予税額が免除されます。
なお、この改正は都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行後から適用されます。
(追記)
平成30年9月1日から施行されます。
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