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一般社団法人等に対する贈与又は遺贈があった場合の不当減少要件の明確化
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一般社団法人等に対する贈与又は遺贈があった場合の不当減少要件の明確化


現行、個人から一般社団法人等(=一般社団法人又は一般財団法人)に対して財産の贈与又は遺贈があった場合の贈与税等の課税については、贈与税又は相続税の負担が不当に減少する結果とならないものされる下記の要件のうちいずれかを満たさない場合に贈与税又は相続税が課税されます。
➀役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあること ➁その法人に財産を贈与若しくは遺贈をした者、その法人の設立者、社員、役員等又はこれらの者の親族等に対し財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと ➂定款等において、その法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分のないものに限る)に帰属する旨の定めがあること ➃その法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部または一部を隠蔽し又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと
すなわち、上記➀から➃までの要件すべてを満たす場合には課税されないということです。このことはどのような場合に課税されるかという論点で規定されたものではありません。
 
そこで、課税要件の明確化を図ることを目的とし、贈与又は遺贈により財産を取得した一般社団法人等が次の要件のいずれかを満たさないときは、贈与税又は相続税の負担が不当に減少する結果となる(=課税される)と認められるものとされました。
➀その贈与又は遺贈の時におけるその定款において イ、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらの者と特殊関係のある者の数がそれぞれの役員等の数に占める割合はいずれも3分の1以下とする定め ロ、その法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る)に帰属する定め ➁その贈与又は遺贈前3年以内にその一般社団法人等に係る贈与者等に対し、特別利益を与えたことがなく、かつ、その贈与又は遺贈の時におけるその定款においてその贈与者等に対し特別利益を与える旨の定めがないこと ➂その贈与又は遺贈前3年以内に国税又は地方税について重加算税又は地方税法の規定による重加算金を課されたことがないこと
 

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