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農地等の納税猶予 都市農地の貸付けの見直し
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農地等の納税猶予 都市農地の貸付けの見直し


相続税の納税猶予制度の適用を受ける農業相続人が、納税猶予制度の適用を受ける特例農地等(生産緑地地区内の農地に限られ、生産緑地法による買取の申出のされたもの及び特定生産緑地の指定の解除がされたものを除きます)の全部または一部を➀又は➁の貸付けを行った場合において、その貸付けを行った日から2か月以内に貸付けを行った旨の届出書を納税地の税務署長に提出した時は、その貸付けを行った特例農地等は、賃借権等の設定はなかったものまたは農業経営は廃止してなかったものとして継続して相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
➀農業相続人が市町村長の認定を受けた認定事業計画に基づき他の農業者に直接農地を貸し付ける場合 ➁イ、地方公共団体や農業協同組合が農業委員会の承認を得て開設する市民農園の用に供するための貸し付ける場合 ロ、農地の所有者が農業委員会の承認を得て市民農園を開設し、利用者に直接農地を貸し付ける場合 ハ、株式会社などが農業委員会の承認を得て開設する市民農園の用に供するために、開設者に農地を貸し付ける場合
 

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