TOPICS

債権法 消滅時効の改正
  1.                    
  2. トピックス
  3. 債権法 消滅時効の改正

ご予約・お問い合わせ

06-6433-6866

06-6433-6866

債権法 消滅時効の改正


消滅時効とは、お金を貸した相手から「それは時効です」と言われた場合、なにを今さら言うんだ、というようなイメージで受け止められるかと思います。
法律上でも、相手方に対して何らかの権利(お金を払えという権利)がある場合であっても、一定期間その権利を行使しなかった場合(=請求をしなかった場合)、その権利を失ってしまうという制度のことを消滅時効といいます。
 
この制度、今回の改正で一番注意が必要なのは、消滅時効の期間が改正によって変更されることです。現在、債権の消滅時効の期間は、原則として権利を行使できるときから10年とした上で、職業等によっては時効の期間を変更するという制度になっています。
例えば、医師については3年、弁護士の報酬は2年、飲食店は1年等とされています。また、商法の適用される取引では時効期間は5年とされていました。そのほか、例えば交通事故のような、不法行為の損害賠償請求権については、時効期間が損害と加害者を知った時から3年または不法行為の時から20年とされています。
 
それが、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(もしくは権利を行使できるときから10年)で消滅するものとされます。これに伴って、職業別の消滅時効商法の定める時効期間廃止されます。
一方、不法行為の損害賠償請求権については、基本的には今までと同じく損害と加害者を知ったときから3年または不法行為の時から20年で時効により消滅するものとされていますが、生命・身体が侵害された場合には、損害と加害者を知ったときから5年間で時効消滅するものとされ、時効期間が延長されています。
 
このように、これまでは権利の内容によって不揃いな時効の期間は、原則として5年に統一されることになります。では、このように時効の期間が変更になると、改正前からあった権利はどうなるのだろう?という疑問が出てきます。
例えば、もともと10年で時効だったものが改正された途端に5年で時効になってしまうのでしょうか?この点については、改正法の附則で、債権が発生した時点またはその原因となった法律行為が行われた時点いずれか早い時点を基準として現行法が適用されるか、改正法が適用されるかが判断されることになっています。
この改正は2020年4月1日から施行されるので、それ以前に権利が発生している債権については、消滅時効については改正前の規定で対応することとなりますので、この点も注意が必要です。
 

☞目からウロコがおちる話の索引に戻る

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top                    Back Home