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一般社団法人等に対する相続税・贈与税の課税の見直し
特定の一般社団法人等の理事である者(相続開始前5年以内のいずれかの時において特定一般社団法人等の理事であった者を含む)が死亡した場合には、その特定一般社団法人等の純資産額を被相続人の相続開始時期における同族理事の数に1を加えた数で除して計算した金額を、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、特定一般社団法人等に相続税が課税されます。
特定一般社団法人等:次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等 ➀相続開始の直前における被相続人に係る同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超えること ➁被相続人の相続開始前5年以内において、同族理事数の総理事数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上あること
同族理事:一般社団法人等の理事のうち、被相続人、その配偶者または3親等内の親族その他被相続人と特殊関係がある者
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