TOPICS

債権法 消滅時効の完成猶予、更新
  1.                    
  2. トピックス
  3. 債権法 消滅時効の完成猶予、更新

ご予約・お問い合わせ

06-6433-6866

06-6433-6866

債権法 消滅時効の完成猶予、更新


消滅時効とは、一定の期間権利を行使しないでいた場合に、権利を行使することができなくなる制度です。この「一定の期間」が、原則として5年間になります。
では、時効にならないようにするためには、どのようにすればよいのでしょうか?新しい債権法では、時効の「完成猶予」と「更新」が定められました。時効の完成猶予とは、その事情がある場合には、一定の期間、時効が完成しなくなるという制度です。
一方、更新とはその事情が生じた場合に、時効期間がリセットされ、一からスタートするという制度です。
 
次のような場合に、時効の完成が猶予されます。
➀裁判上の請求や調停の申立 ➁強制執行や競売の申立 ➂仮差押えや仮処分 ➃催告 ⓹権利について協議することを書面で合意した場合 ⓺天災その他避けることの出来ない事情が生じたとき
また、次のような場合に、時効が更新されます。
➀確定判決や和解等で権利が確定したとき ➁強制執行や競売が完了したとき ➂相手方が権利を承認したとき
強制執行などは、申立をした時点で完成が猶予され、手続が終わった段階で時効が更新されることになります。裁判も同じで、訴訟を起こした段階で時効の完成が猶予され、判決が確定した段階で時効が
更新されることになります。
 
では時効を完成させないためにはどうすればよいのでしょうか?
➀催告 現在の民法でも同様の規定が設けられていますが、完成猶予事由の一つとして催告というものがあります。内容証明郵便を送って支払え、と請求することですが、催告をしたときから6ヶ月間は時効が完成しないことになります。但し、猶予されている間に再度催告をしてもさらに延長されるわけではない(=何度も送ればいつまでも時効が完成しないというわけではありません)ことは現行と同じです。
 
➁承認 債務者が債務を承認した場合には、時効が更新されます。この点も現在の民法と同じです。裁判例では、債権の一部について返済を受ければ承認したものとされます。
 
➂権利について協議することを書面で合意した場合 今回の改正で協議を書面で合意した場合に時効の完成が猶予されるという制度です。これまでは、権利について争いがあって話し合いをしている場合であっても、時効の期間が迫ると提訴せざるを得ない場合がありましたが、書面で合意して話し合いを継続することができるようになります。
 
➃天災地変の場合 現在の民法では天災地変が理由で時効を中断できない場合、2週間の猶予期間が設けられていましたが、今回の改正ではこの期間が3ヶ月に延長されます。
 

☞目からウロコがおちる話の索引に戻る

お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

Page Top                    Back Home