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国等に相続財産を贈与し、相続税の非課税規定を受けた場合
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国等に相続財産を贈与し、相続税の非課税規定を受けた場合


相続又は遺贈により財産をを取得した人が、その取得した財産を相続税の申告期限までに、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益事業を行う法人のうち教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福への貢献その他公益の増進に著しく寄与する特定のもの(=特定公益法人)に贈与した場合には、その贈与をしたことによって、その贈与者又はその親族その他これらの人と特別な関係がある人の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除いて、その贈与をした財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととされています。
 
そして、国若しくは地方公共団体に対して譲渡所得の起因となる財産を贈与又は遺贈した場合には、原則として資産の移転時の時価により譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、一定の要件のもと国税庁長官の承認を受けたときは、その所得税について非課税となります。
また、相続又は遺贈により財産を取得して特定公益法人等に贈与した者は、一定の要件を満たすことにより所得税の寄付金控除の適用を受けることができます。但し、寄附した財産について、上記の譲渡所得等の非課税の適用を受ける場合の寄付金控除の対象となる金額は、その財産の取得価額(被相続人から引き継いだ取得価額)とされます。
つまり、相続又は遺贈により取得した財産の譲渡益相当額が所得税の非課税適用を受け、取得価額部分が寄付金控除となるということです。
 

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