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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の改正
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公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の改正


個人から法人に対して贈与又は遺贈(=「贈与等」)により財産を移転があった場合には、原則としてその贈与等があった時における価額(時価)相当額によってその資産の譲渡があったものとみなして所得金額を計算します。
この特例として、国または地方公共団体に対し財産の贈与等があった場合には、その財産の贈与等はなかったものとみなされ、譲渡益に相当する部分については所得税が課税されないこととされています。また、公益法人等に対する財産の贈与等で、その贈与等が一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けた場合にも同様に、その財産の贈与等はなかったものとみなされ、譲渡益に相当する部分については所得税が課税されないこととされています。

この非課税制度においては、公益法人等に贈与等をする財産がその公益法人の公益目的事業の用に直接供されることが非課税承認要件の一つとされています。そのため公益法人等がその財産を処分によりその公益目的事業の用に直接供しなくなった場合には、非課税承認は取り消されその財産の譲渡があったものとみなして課税されます。
但し、贈与等後の時の経過(=公益目的事業の用に2年以上直接供すること)によりその財産を公益目的事業の用に直接供することができなくなることも考えられますので、一定の要件のもと一定の資産への買換えができることとされています。
つまり、非課税承認を受けて贈与等を受けた財産については、原則その財産自体を公益目的事業の用に直接供することが非課税要件とされており、株式のようにその財産の性質上その財産を公益目的事業の用に直接供することができないものである場合には、その株式の配当などその財産の果実の全てが継続的に公益目的事業に充てられることをもって要件を満たすこととされています。

要件として公益目的事業の用に2年以上直接供することとされていることから、➀寄附の受入側で検討することに時間を要し、その間に寄付者が申出を取り下げたり、申出者が亡くなり寄附を取りやめをする ➁寄附された株式の配当金を年度中に全額費消されなければ非課税承認の取消事由に該当することが懸念されていました
そこで、非課税承認に係る贈与等を受けた公益法人等が、一定の要件を満たして取得した特定買換資産については特定管理方法により管理することにより、引き続き非課税制度の適用を受けることができることとされました。
この改正は、平成30年4月1日以後特定管理方法で管理を開始した財産等について適用されます。
 

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