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特定同族会社事業用宅地等と貸付事業用宅地等が混在する場合
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特定同族会社事業用宅地等と貸付事業用宅地等が混在する場合

被相続人甲は、自己の所有する土地(400㎡)の上に4階建て建物1棟(各フロア面積300㎡)を所有し、甲が発行済株式総数の80%の株式を有する会社A社に対してその建物を相当の対価を得て貸し付けていました。
A社は、甲から借受けた建物の1階をコンビニエンスストアとして利用し、2階から4階をB社他2社にテナント貸しをしています。
甲の子乙(乙は相続税の申告期限においてA社の役員となっています。)及び子丙(丙は相続税の申告期限においてA社の役員になっていません。)は、甲がA社に貸し付けていた建物とその敷地について、各々2分の1を相続により取得しました。
また、乙及び丙は、相続開始時から申告期限まで継続してその建物をA社に貸し付けており、A社は申告期限まで継続してその建物の1階をコンビニエンスストアとして利用し、2階から4階をB社等にテナント貸しをしています。
この場合、小規模宅地等の特例の適用対象として選択できる部分はどの部分になるのでしょうか。
 
特定同族会社事業用宅地等に該当するためには、その宅地等が「法人の事業の用に供されていた宅地等」で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限において法人の役員(清算人を除きます。)である者に限ります。)が相続開始時から申告期限までの継続所有要件、かつ、申告期限まで継続して法人の事業の用に供用するという要件を満たす必要があります。
そして、「法人の事業」からは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業が除かれています。
この場合、乙は、申告期限においてA社の役員となっていることから、乙が相続により取得した部分200㎡のうち、A社がコンビニエンスストアとして利用している1階部分は、特定同族会社事業用宅地等として、2階から4階部分は貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できることとなります。
また、丙が相続により取得した部分200㎡のうち、A社がコンビニエンスストアとして利用している1階部分は、丙が申告期限においてA社の役員になっていないことから特定同族会社事業用宅地等には該当しませんが、A社がB社にテナント貸しをしている2階から4階部分と同様に、貸付事業用宅地等として、小規模宅地等の特例を適用できることとなります。
なお、小規模宅地等の特例には、貸付事業用宅地等を特例の対象として選択する場合は限度面積要件があることから、上記のうち小規模宅地等の特例の対象とした宅地等を、乙の取得した特定同族会社事業用宅地等50㎡及び貸付事業用宅地等150㎡、丙の取得した貸付事業用宅地等200㎡のうち選択する必要があります。
 

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