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債権法 支払義務のある場合の時効の管理
完成猶予、更新では債権者の側(=金を払え、と請求する側)から見て、時効を完成させないためにどうしたらよいか?でした。
今回は、逆に債務者、つまり請求される側の立場で消滅時効について注意する点です。
時効の利益を得るには援用が必要です。まず、時効が完成した場合で注意が必要なのは、期間が経過することで当然に支払義務がなくなるわけではないことです。本人の意思表示を尊重するという趣旨で、「時効を援用する」と言わなければ支払義務は免れないことになっています。
これは、現在の民法でも、改正法でも規定としては同じです。支払いたくない場合は、必ず援用をするように注意することです。そして、援用はどうすればいいのかですが、「消滅時効を援用します」という意思表示を行うことであり具体的には、内容証明郵便で行うことです。
では、時効が完成したことを知らずに一部を払ってしまったら?時効がいつ完成したのかを知らずに時効が完成した後で、知らずに支払をしてしまう場合です。
この場合、あらためて時効を援用して、「もう支払いません」と言えるのでしょうか?この点、判例によると、あらためて時効を援用することは権利の濫用にあたり許されない、とされています。
結論としては、時効が完成した後で支払をした場合は、援用して支払を拒絶することはできないことになります。債務者としては注意が必要です。
保証人になっている場合は?また、時効を誰が援用できるのか?という問題があります。
つまり、保証人になっているような場合で、時効が完成したものの、主たる債務者が「自分は援用しない」といっている場合に保証人が援用できるのかという問題です。
今回改正法で「消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む」と規定されました。
そのため、保証人になっている場合などには主債務の時効を援用して保証人の責任を免れることが可能となります。
なお、改正法によって当事者双方が協議を行うことを書面で合意した場合には時効の完成が猶予されるという制度が新設されています。今後は合意するのか否かを含め判断が必要になりますので注意が必要です。
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