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事業承継税制の改正
事業承継税制は平成21年度の税制改正で創設されたものですが、数回の要件緩和を経て今回10年間の贈与・相続に適用される時限措置として要件が拡充されました。
➀猶予対象株式の制限撤廃により、贈与・相続時に納税が発生しない制度 ➁複数名からの承継、最大3名の後継者に対する承継も対象 ➂雇用維持要件については、承継後5年間で平均8割の雇用を維持できなかった場合でも、その理由を都道府県に報告したうえ一定の場合には、猶予が継続できることとされました。
なお、この改正はこの10年間での特例ですので、今後新たに事業承継する者が適用対象となり、平成29年12月31日までに贈与・相続等により株式を取得して既に改正前の適用を受けた者については新しい特例の適用(=選択替え)は受けることはできません。
改正事項の要約一部は当ホームページの下記のリンク先をご覧ください。
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