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事業承継編 
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事業承継編 

Q1. 平成30年度税制改正で事業承継税制はどう変わったの?
A1. 10年間の時限措置として ➀令和5年(2023年)3月31日までの間に「特例承認計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を「承継計画」に記載の上、都道府県知事に提出してその確認を受けます。
➁そのことにより令和9年(2027年)12月31日までの間の非上場株式等の贈与・相続等に対して適用要件が緩和されます

 

Q2. これまでの事業承継税制と特例措置との違いは何ですか?
A2. 納税猶予の対象となる非上場株式等が全株式となり、納税猶予割合が100%に引き上げられました。
なお、平成29年12月31日までに贈与・相続等により株式を取得した方で、これまでの事業承継税制の適用を受けた場合は特例措置に選択替えすることはできません

 

Q3. 事業承継税制の対象となる資産はどんなものですか?
A3. 都道府県知事により中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けている非上場会社の株式等です。
そして、対象となる非上場株式等は議決権に制限のないものに限ります。また、事業用資産や現金などはこの制度の納税猶予の対象とはなりません。

 

Q4. 適用要件の一つである雇用確保要件を達成することができそうもないですが?
A4. 事業承継税制を適用した場合、承継後の5年間の平均で承継時の雇用者数の8割を維持することが要件となっています。これまでの事業承継税制ですと、維持できなかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付することになります。
特例措置では、雇用維持ができなかった理由が経営悪化や正当と認められない場合でも、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けることで、納税猶予を継続することが可能となります。

 

Q5. 事業の継続が困難な事由が生じた場合には納税猶予額の免除があると聞いたのですが?
A5. 特例措置を適用し、承継して5年経過した後に事業の継続が困難な事由が生じた場合、適用を受けた非上場株式等の譲渡等をした時は、その譲渡対価の額を基に税額計算を再計算します。
再計算した税額と直前の配当等の金額との合計額が納税猶予税額を下回るとき、その差額は免除され再計算した税額は納付することになります。

 

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