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生命保険編 
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生命保険編 

Q1. 生命保険金は相続対策になるの?
A1. 生命保険金は法定相続人1名あたり500万円の非課税金額があります。
生命保険金1,000万円ですと、法定相続人が2名いれば相続税の課税対象は0円となり現金1,000万円の遺産を相続した場合と違いがあります。
また、受け取った生命保険金で納税資金も確保できますし、保険金受取人を会社にした保険契約ですと、後継者が事業用資金に困らないことにもなります。

 

Q2. 生命保険金の活用ニーズはあるの?
A2. 生命保険の種類(終身保険・一般の定期保険・定期付養老保険・長期平準定期保険・逓増定期保険等)の保険設計を間違えなければ、効果的にあります。
例えば、➀後継者の方の事業承継のための株式や事業用資産の買取資金、相続税の納税資金、相続発生後の資金需要 ➁経営者の方の事業承継後の生活資金の確保 ➂会社のための自社株買取資金、経営者への(死亡)退職金の支払原資があげられます。

 

Q3. 生命保険契約に関する権利って何のこと?
A3. 例えば、親が保険料の負担者であり保険金の受取人、被保険者を子供にした場合、親が亡くなった時は保険事故の発生ではありませんので、子供に保険金の支払いはありません。
この場合、亡くなった日における保険金の解約返戻金が相続税の課税対象となります。

 

Q4. Q3の場合で保険料負担者が子供で被保険者を親とした時はどうなるの?
A4. 保険料負担者と受取人が子供ですので、親が亡くなった際には保険金の支払いがあります。
この場合、相続税の課税対象にはならず子供は死亡保険金から支払った保険料を減額した金額に特別控除額を差し引いた後の1/2が一時所得として所得税が課税されます。

 

Q5. 生命保険の見直しって必要なの?
A5. 当初の目的・ニーズがミスマッチとなりかねない場合は、再設計することをおすすめします。

 

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